申 告 特 控 除. 青色申告制度を活用して65万円の特別控除を受けるためには正規の簿記の原則で記帳をしなければなりません 正規の簿記の原則とは資産負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引をきちんと記録できて最終的に貸借対照表と損益計算書を作成することができる記帳方法で記帳することです 貸借対照表と損益計算書をつくることができる記帳.
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求める控除額によって 作成保存するべき帳簿の種類も変わります この記事では 青色申告控除が受けられる事業所の条件や 必要な記帳方法について解説します 65万円の青色申告特別控除を 受けるために必要な帳簿 65万円の青色申告特別控除を受けるには 主要簿として複式簿記.
. 令和2年分以後の所得税について青色申告特別控除の適用要件が改正され65 万円の青色申告 特別控除の適用を受けるためにはこれまでの要件に加えe-Taxによる申告電子申告又は電 子帳簿保存を行うことが必要になりました. 基 礎 除. 改正前令和元年分申告まで 控除額 要件 控除額 青色 控除.
改正前 変更点①②変更点③ 青 色. 青色申告の65万円の控除を受けるための要件にe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存仕訳帳総勘定元帳を行うという新たな要件が加わったのです つまり青色申告をする人がe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行った場合は基礎控除と青色申告特別控除の合計で113.
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